刑事事件の種類と流れ

逮捕

刑事事件とその種類

刑事事件とは、窃盗、傷害、痴漢などの犯罪行為をしたと思われる被疑者や被告人に対して、警察や検察などの国の捜査機関が介入し、その人が犯罪を犯したのかどうかを捜査し、裁判において刑罰に処すかどうかなどについて判断を行うことを言います。刑事事件と言われても、どんな犯罪があるのか知らない人もいると思います。今回は、刑事事件の種類と流れについてお話しします。

刑事事件は、大きく分けると刑法に規定されている罪を犯した人に対して、事件の内容によって処罰を行う刑法犯と刑法以外の法律に定められている規定に沿って処罰する特別法犯があります

刑法犯は、1.人の命、身体、自由、名誉などに関する罪、2.財産に関する罪、3.公共の秩序、安全、国の存立や作用に関する罪に分類されます。警察庁では、刑法犯を凶悪犯(殺人、強盗、放火、強姦)、粗暴犯(暴行、傷害、脅迫、恐喝など)、窃盗犯、知能犯(詐欺、横領、偽造、汚職など)、風俗犯(賭博、わいせつ)、その他(公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損害など)の6つに分類しています。

特別法犯は、刑法以外の非常に広範囲で規定されているため、たくさんの種類があります(約15分類)。

その他にも道路交通法違反、銃刀法違反、迷惑条例防止法違反、薬物事犯などがあります。

取調べの概要

上記の中の犯罪をしてしまった場合、もしくは疑いをかけられた場合、逮捕後警察での取り調べを受けます。取り調べなどの警察の捜査は、48時間以内と決まっているため、やや強引な取り調べが行われてしまう現状があるのはそのせいです。

また、72時間(警察、検察の合計捜査時間)は原則的に家族であっても面会することはできません。しかし、そういった場合でも弁護士であれば面会が可能なのです。当番弁護士という制度もあるため、状況を知りたい場合はすぐに依頼しましょう。犯した犯罪が軽いものであれば、2日程度で身柄を解放されることもありますが、その場合は身元引き受け人として家族、もしくは職場の上司などが迎えに行かなくてはいけません。

48時間以内の捜査終了後、身柄は検察へと移されます(送検)。送検後は、検察官からの捜査が行われ、本当に罪を犯したのかどうかを判断されます。検察官の捜査は、24時間以内と決められていますが、24時間では判断できない場合もあります

そういった場合は、検察官が裁判所に勾留請求をし、勾留期間を延ばす手続きを行います。裁判所が勾留を認めると、最大20日延長されます。被疑者が罪を認め、身柄を解放しても逃亡しない、事件的に罰金刑が相当であると判断されれば、略式起訴となることがあります。

略式起訴は、起訴され有罪判決を受けたことになりますが、長期勾留となるよりは、素直に罪を認め略式起訴で身柄解放という解決策もあります。このように検察官の捜査は重要です。

この捜査が終わるまでになんとか手を打たなければなりません。すべての時間を合計した最大23日以内に検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするか判断します。起訴は、検察が裁判所に対して刑事裁判をしてくださいと訴えを起こすことで、刑事裁判によって有罪か無罪か決まります。刑事裁判での有罪率は、なんと99.9%と高確率。無罪はほぼないということです。

刑事裁判へ

起訴後、約1ヶ月で刑事裁判が行われます。起訴後は勾留されているため、このように長期間勾留されてしまうと、逮捕前の生活になんの影響もなく復帰することは難しいでしょう。

長期間の勾留は、国にお金を預けることで一時的に身柄を解放してもらえる保釈制度があります。刑事事件と聞くと、イメージ的には裁判で弁護士が、証拠などをもとに無罪や減刑を求めるイメージがあるかもしれませんが、実際は刑事事件の流れの中で、いかに早く手を打つかが重要になってきます。

警察や検察相手に自己弁護をすることは到底無理なので、刑事事件に強い弁護士の力が必要になります。弁護士と聞くと費用の心配が出てきますが、無料で相談を受けてくれるところもあるので、最初から諦めるのではなく、まずは相談するようにしてください。

加害者の立場でも、弁護士は助けてくれるのだろうかと思う人もいるかもしれませんが、身に覚えのない罪で捕まることや、通常よりも重い処罰を受ける可能性もあります。自分の身内が犯罪の疑いをかけられた場合は、すぐに弁護士に相談することでその後の人生が大きく変わっていきます。